裸圧着端子を使用した場合の金属部の絶縁等に使用するものとして、絶縁用ビニルチューブ(J1S C 2410)や熱収縮性塩化ビニルチューブ(ヒシチューブ等)がある。
(d)テープ
ケーブルなどの接続部の絶縁その他一般の電気絶縁に用いるものとして、電気絶縁用ビニル粘着テープ(J1S C 2336)がある。
4・1・2 ケーブル
船内の電気設備の配線に使用するケーブルは特殊用途のものを除いて、各船級協会の規則又は国内船舶関係法規に基づいて製造されたものを使用しなければならないが、主要な船級協会の承認を得ているJ1S C 3410(船用電線)のものを使用すれば問題ない。なお、JlS C 3410に規定されていない船用ケーブルについては、JISと同様な趣旨に基づいて制定されたJCS規格(日本電線工業会標準規格)に規定される船用ケーブルを使用する。